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パチンコ
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パチンコのまとめ
パチンコとは、ほぼ垂直に立つ、多数の釘が打たれた盤面に、小さな鋼球を弾き入れてこれを特定の入賞口に入れる遊技(ゲーム)である。遊技機(ゲーム機)そのものは「パチンコ台」と呼ばれる。パチンコ設備を設けた遊技施設は、最も一般的には、「パチンコ店」または「パチンコ屋」と呼ばれるが、パチンコ業界やパチンコ雑誌、パチンコファンの間では「パーラー」と呼ぶ場合もある。このような遊技施設は、1930年に最初の店舗が開店し、その後第二次世界大戦時は賭博として一時は全面禁止となったが、終戦後に復活した。
日本国内のパチンコ店で行われる営業(以下「パチンコ営業」)は、法的には風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」) <ref>同法は1948年(昭和23年)7月10日に「風俗営業取締法」という題名で公布された(昭和二十三年法律第百二十二号)。 2回改題されており、施行済み最終改正は2005年11月7日公布、翌年10月1日までに施行(2008年8月1日現在)。改題を伴った改正は次の通り。
- 1959年2月10日公布→「風俗営業等取締法」
- 1984年8月14日公布、翌年2月13日施行→「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
</ref>第二条第一項第七号で「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」として定める風俗営業 <ref name="用語">風営法のこの条項をふくめ、同法、同法施行令、同法施行規則には、施設ではなく営業を表す「ぱちんこ屋」が登場するが、この ぱちんこ屋 以外にもパチンコ営業はありうる。パチンコ台は「ぱちんこ遊技機」と表記される。「ぱちんこ台」「ぱちんこ店」は登場しない。</ref>で、遊技の結果で得た鋼球を賞品と交換する営業が行われる。このような遊技施設は、十八歳未満の者は営業所に立ち入ってはならない旨を入り口に表示するよう義務づけられる(風営法第十八条)とともに、客として立ち入らせることを禁じられている(風営法第二十二条第一項第五号)。
パチンコ遊技施設は、現在ではギャンブル的要素を持つが庶民の身近な娯楽施設として都市や地方を問わず国内各地にくまなく存在している。このために、多くの社会的問題を抱えている(→パチンコ参照)。
パチンコ店以外では、ゲームセンターや露店などにてもパチンコ台が、設置、運営されるが、この場合は鋼球と景品との交換は行われない。コンシューマ分野においては、中古のパチンコ台を個人向けに売買する市場があり、また、このようなパチンコ台の特徴を模した玩具や、シミュレーションゲームとしてのビデオゲームもある。
2008年現在、日本以外ではアメリカのグアムなどにパチンコ店が存在している。また中華民国(台湾)では、法律上は禁止されているものの、実際には台北市を除く多くの都市に非合法のパチンコ店がある。なお、かつては韓国でも多くのパチンコ店が存在した(詳細はメダルチギを参照)。意外な所としては北朝鮮の平壌にもパチンコ店が存在している<ref>鉄人社刊『裏モノJAPAN』2002年8月号参照</ref>。なお2008年6月から韓国ではパチンコが法律により全面禁止になっている<ref>社会批評社刊打ったらハマる パチンコの罠(PART2) メディアが報じない韓国のパチンコ禁止</ref>。
